【2024年12月最新版】韓国の結婚移民(F-6)ビザ取得方法!
안녕하세요!
日韓結婚相談所です!
弊社は日本人と韓国人のマッチング、お見合い、交際、
そして成婚までをサポートさせていただいている日韓特化型の結婚相談所です💗
前回のブログはこちらから!
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本日は… 実際の国際結婚に必要な手続き についてお話してみようと思います!
前回の記事では日韓夫婦の婚姻届の提出方法、それに伴う必要書類についてまとめました
婚姻届を出すところまでは出来たけど、お互いの生活の拠点は日本…?それとも韓国…?どちらの国で生活することになっても、夫婦のどちらかはビザを取得して相手の国に暮らす準備を整えなければならないと思います。
そこで今回は、日韓夫婦に必要な「結婚移民(F-6)ビザ」、「配偶者ビザ」について調べていこうと思います!
本日の記事では日本人が韓国で暮らすための 結婚移民(F-6)ビザの取得 についてまとめてみました!
よろしければご一読ください😊
正確な情報を掲載するために複数の情報サイトおよび実際の大使館、領事館のページから引用して作成しております。引用元ページなども併せてご覧ください。
F-6ビザ関連書類を各種機関に提出する際の注意事項はこちら!
・公共機関が発行したすべての書類は申請日より3か月以内に発行されたものである必要があります。
・在職証明書、信用情報照会書および残高証明書などは申請日より1か月以内に発行された書類である必要があります。
・健康診断書のみ申請日より6か月以内に発行したもので構いません。
・加えて「写し」、「コピー」といった記載がないかぎりすべての書類の原本のみ受付されます。
・結婚移民(F-6)ビザは申請者である日本人パートナーのみの訪問で申請が可能ですが、審査の際に尋ねられる韓国人パートナーについての質問などに答えることができるようにしてください。
・提出した書類は返却不可です。
・ビザの審査中はパスポートを提出し、ビザが下りるまで日本国内に滞在する必要があります。
・ビザの審査は最大で約1か月ほどかかります。
・日本または韓国以外の国が発行元である書類は必ずアポスティーユを受けたものを提出してください。
※必要書類や手続きの方法は各機関によって異なることがあります。公的な手続きに関する情報ですので実際にビザの申請をされる場合は提出する予定の機関に必ず一度直接お問い合わせください。
※手続き内容や手数料は変動することがあります。2024年12月時点での情報であることを踏まえてご覧ください。
提出書類の準備
【申請場所】
大韓民国総領事館、駐日本韓国大使館
【提出書類】
<日本人>
①査証発給申請書
ー公式サイトからダウンロードして使用
②写真 1枚
ーカラー写真、背景は白、6か月以内に撮影されたもの、大きさは3.5×4.5㎝
ーこの写真を①の査証発給申請書に貼り付けます
③パスポート原本
ー有効期限が6か月以上残っているもの
④パスポートの顔写真ページの見開きのコピー 1枚
⑤外国人配偶者の結婚背景陳述書
ー公式サイトからダウンロードして使用
⑥結核診断書
ー胸部X線検査の結果
⑦戸籍謄本
ー必ず婚姻手続き後のものを用意、翻訳不要
⑧住民票(省略なし)
ー役所にて発行、
基本的に本籍や続柄が省略されるため窓口にて事前に省略なしのものを請求
<韓国人>
①身元保証書
ー公式サイトからダウンロードして使用
②外国人配偶者招待状
ー公式サイトからダウンロードして使用
ー招待状2ページ目記載 【2. 交際および婚姻経緯】内にある項目「2.5 出会い以後どのように関係を発展させ婚姻することになったのか説明し、交際の事実を立証でき資料があれば提出しなさい。」は別紙(A4)に韓国語で作成
ー証明資料として、両家の顔合わせや結婚式などのものを含む写真3~4枚をA4用紙にカラーコピーをして提出。各写真には日付、本人との関係、場所などを詳細に記載
③パスポートの顔写真ページの見開きのコピー 1枚
④家族関係証明書
⑤基本証明書
⑥婚姻関係証明書
ー④⑤⑥いずれも必ず婚姻手続き後のものを用意
ー④⑤⑥の取得方法については前回記事【日韓カップル】婚姻届の提出方法
にて説明しているのでご覧ください。
⑦住民登録謄本(省略無し)
ー韓国でのみ発行が可能、政府24サイトから発行可能
⑧信用情報照会書
ー信用情報閲覧サイト(www.credit4u.or.kr)に接続し、公認証明書による本人確認後
発給、もしくは全国銀行連合会に直接訪問して請求
⑨所得金額証明願(原本)
ー前年度のものを用意、政府24サイトから発行可能
⑩所得を証明できる書類(原本)
ー前年度のものを用意、
(例1)会社員の場合
・源泉徴収領収書
・在職証明書
・事業者登録証明願の写し
・所得が立証できる書類(通帳コピー、給与明細書など)
※社判が押印された、もしくは文書発行番号が記載された原本のみ可
(例2)フリーランス、事業者の場合
・(例1)記載のものと同じ書類4点以上
・所得申告書、税金計算書、経歴証明書、農漁業事実確認書など
ー所得要件金額について
結婚移民ビザの申請にあたり、韓国人パートナーの世帯収入が下記の金額を超えて
いなければならないという規則があります。世帯人数は韓国人パートナーと日本人
参照元ページ:駐大阪大韓民国総領事館
この金額を超える収入がない場合は、韓国人パートナーの同居している家族
(きょうだいを除く祖父母、親、子、孫など)の収入を合算して補填することが
できます。その場合⑨と同じ家族の 所得金額証明書 及び 外国人配偶者招待人の
家族所得現況陳述書 を準備する必要があります。また、所持している資産の5%が
所得として認められることもあります。
※所得要件金額は、夫婦の間にすでに子供が生まれている場合、免除されます。
⑪賃貸借契約書, 又は不動産登記簿謄本(原本等)
ー韓国人パートナーが居住している家の契約書などの情報を提出
ー不動産登記簿謄本は閲覧用のものは不可、原本のみ
<ふたりとも>
①意思疎通関連書類
ーTOPIK、JLPTなどの韓国語か日本語に関する言語の資格証明書、成績証明書、
履修証、学位証
ー上記の書類が提出できない場合:
・疎通している言語を使う国で1年以上居住していたことが確認できる書類
(出入国事実証明書、外国人登録証など)
・メールやSNSアプリ(LINE, kakao talk など)等の意思疎通が確認可能な内容
(スクリーンショット)を印刷したもの10枚以上
・学習計画表など
※英語などの第3言語での疎通の証明も可
※夫婦のあいだにすでに子供が生まれている場合、もしくは夫婦が韓国または使用
している言語の国で1年以上同居したことがある場合は免除
※①については駐新潟大韓民国総領事館のHP内ページにて詳しく掲載されていますので参考までにご覧ください
②犯罪経歴証明書
ーそれぞれ自分の国籍がある国で発行したものを用意
ー発効から3か月以内のもの
ー日本:警察本部を訪問して取得、封をされている場合は開封厳禁
ー韓国:犯罪経歴回報書発給システム(www.police.go.kr)から取得
③健康診断書
ー病院級の医療機関、保健所などの身体検査実施機関にて検査。
韓国の公務員採用身体検査既定の一般項目、精神疾患、結核、エイズ、B型肝炎、
梅毒などの感染有無を記載
ー発効から6か月以内のもの
※②、③は下記のどれか一つに当てはまる場合免除されます
・韓国人パートナーが日本に6か月以上滞在するか、日韓外の別の国で長期滞在しながら交際していたことが証明できる場合
・日本人パートナーが長期滞在資格により韓国に91日以上滞在しながら交際していたことが証明できる場合
・夫婦の間に妊娠や出産などの事情がある場合
詳しくは参照元ページをご覧ください!
↓
駐日本国大韓民国大使館HP
(要約された内容になっています)
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_20135/contents.do
駐横浜大韓民国総領事館HP
(他領事館ページに比べ少し見やすいです)
駐大阪大韓民国総領事館HP
(検索した際一番上に表示されます)
※不明な点については直接訪問予定の領事館、大使館にお問い合わせください。
領事館、大使館への提出
必要書類がそろったら、いよいよビザの申請に移ります。訪問受付時間や予約について事前にリサーチし、時間や日にちに余裕をもって近くの領事館、大使館に訪問しましょう。
ほとんどの必要書類は同じですが領事館ごとに記載方法が異なるため、必ず訪問予定の領事館サイトにて再度必要書類や受付方法についてご確認ください。
日本国内で結婚移民(F-6)ビザを申請できる領事館、大使館は下記の通りです。
領事館の名前をクリックすると該当領事館の結婚移民(F-6)ビザ査証についてのページに遷移します。
〒106‐0047 東京都港区南麻布1-2-5
※予約必須
〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町118番地
※予約必須
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19−12
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西12丁目1-4
〒980-0011 宮城県仙台市靑葉区上杉1丁目4-3
〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8F
〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
〒734-0005 広島県広島市南区翠5丁目9-17
まとめ
ここまで 実際の国際結婚に必要な手続き について調べてみました!
弊社では実際にご成婚が決まったお客様にビザ申請のお手伝いもご案内しているため、最新版の情報を改めて一から調べてまとめさせていただきました。本記事が国際結婚真っただ中のあなたの助けになることができたなら幸いです
ビザに限らず公的書類を扱ううえで大事なことはとにかく前もって、綿密な準備をすることです
予約や書類の発行、申請、提出は早めに、そして書類に不備がないか何度でも確認をしておきましょう。
査証に関するお手続きは複雑な点が多いですが、国籍という壁を越えて出会えたパートナー様との縁を繋ぐためにいつでも全力でサポートさせていただいております。前向きに頑張っていきましょう!
それではまた次回のブログでお会いしましょう
日韓結婚相談所は素敵な韓国の方との出会い、お見合い、成婚までをサポートさせていただいております。
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