日韓カップルの国際結婚に必要な手続きとは?~婚姻届編~
안녕하세요!
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本日は… 実際の国際結婚に必要な手続き についてお話してみようと思います!
もし韓国人の恋人との結婚を視野に入れるなら、どんな準備をすればいいの?
彼からプロポーズされて国際結婚することになったんだけど、これからの手続きってどうすればいいの?
こういった点について掘り下げていこうと思います。
よろしければご一読ください😊
日韓間での結婚では、「日本で先に婚姻届けを出す場合」、「韓国で先に婚姻届けを出す場合」の2つのパターンがあります。
もちろんどちらの方法でも国際結婚は可能ですが、提出する書類や順序が違ってくるのでみなさまの現在住まわれている国や戸籍の状態などに合わせて選んでみてくださいね。
今回は正確な情報を集めるべく、複数の情報サイトおよび実際の大使館、領事館のページから引用して作成しております。
また、日本と韓国の公的書類を各種機関に提出する際の注意事項はこちら!
・日本の機関に韓国の、韓国の機関に日本の書類を提出する際は必ずその国の言葉に翻訳した翻訳文が別途必要です。
・自身で行える場合はご自身での翻訳も可能です。その際翻訳者の氏名と住所も記載する必要があります。
・手続きに必要な書類を発行した際は必ずその書類の有効期限をご確認の上取り扱ってください。ほとんどの書類の有効期限が日本の書類は発行後3か月以内、海外のものは6か月以内と言われています。
・記載がない場合でも、顔写真付き身分証明書(パスポート、外国人登録証、在留カード)、戸籍謄本、印鑑は各種手続きの際に必要になることがあります。すべての場面で持参するようにしてください。
※必要書類や手続きの方法は各機関によって異なることがあります。公的な手続きに関する情報ですので実際に婚姻届、結婚申請書を提出される場合は提出する予定の機関に必ず一度直接お問い合わせください。
※手続き内容や手数料は変動することがあります。2024年11月時点での情報であることを踏まえてご覧ください。
先に日本で提出する場合
①韓国人の結婚に必要な公的書類の取得
韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書)を取得します。
【申請場所】
日本の韓国大使館、領事館
オンライン、無人発行機、役所
✅駐日本大韓民国大使館
【提出書類】…<訪問時のみ>
<韓国人>
・家族関係登録簿などの証明書交付申請書
・顔写真付き身分証明書
・住民登録番号または登録基準地の住所
(オンラインは認証書、無人発行機は指紋で発行可能)
②日本の婚姻届提出
【申請場所】
日本の役所ならどこでも
【提出書類】
<日本人>
・婚姻届
・戸籍謄本
<韓国人>
・パスポート
・在留カードもしくは外国人証明書(あれば)
・基本証明書
・基本証明書の日本語訳文
・婚姻関係証明書
・婚姻関係証明書の日本語訳文
・家族関係証明書
・家族関係証明書の日本語訳文
③韓国の婚姻届提出
【申請場所】
日本の韓国大使館、領事館
韓国側パートナーの登録基準地の役所
✅駐日本大韓民国大使館
【提出書類】…<日本の韓国大使館、領事館の場合>
<日本人>
・パスポート
・②で取得した婚姻届受理証明書、または婚姻手続き後の戸籍謄本
・②で取得した婚姻届受理証明書、または婚姻手続き後の戸籍謄、の韓国語訳文
・印鑑
<韓国人>
・婚姻申告書
・パスポート、または外国人登録証(在留カード)
・①で取得した婚姻関係証明書
・①で取得した家族関係証明書
・印鑑
【提出書類】…<韓国の役所の場合>
<日本人>
・婚姻手続き後の戸籍謄本もしくは②で取得した婚姻届受理証明書
・婚姻手続き後の戸籍謄本もしくは②で取得した婚姻届受理証明書の韓国語訳文
・パスポート
<韓国人>
・婚姻申告書
・①で取得した婚姻関係証明書
・①で取得した家族関係証明書
・顔写真付き身分証明書
またここでも婚姻届受理証明書を受け取るので大切に保管しておきましょう。
先に韓国で婚姻届を提出する場合
①日本人の婚姻要件具備証明書の取得
【申請場所】
日本人側パートナーの本籍地のある法務局、役所
韓国の日本大使館、領事館
✅法務局
【提出書類】…<日本の法務局、役所に出す場合>
・証明書交付請求書(窓口にある)
・戸籍謄本、戸籍抄本
・顔写真付き身分証明書
✅在大韓民国日本国大使館
【提出書類】…<韓国の日本大使館、領事館に出す場合>※二人で持参必須
<日本人>
・窓口にある申請書
・パスポート
・戸籍謄本(取得後3か月以内)
・戸籍謄本の日本語訳文
<韓国人>
・顔写真付き身分証明書
②韓国の婚姻届提出
【申請場所】
韓国人側パートナーの登録基準地の役所
✅在大韓民国日本国大使館
【提出書類】
<日本人>
・①で取得した婚姻要件具備証明書
・①で取得した婚姻要件具備証明書の韓国語訳文
・戸籍謄本
・戸籍謄本の韓国語訳文
・パスポート
<韓国人>
・婚姻申告書(2人分の証人のサインと押印が必要)
・住民登録証
・家族関係証明書
③日本の婚姻届提出
②の婚姻申告書が受理されてから3か月以内に日本の婚姻届を提出します。
【申請場所】
日本の役所ならどこでも
韓国の日本大使館、領事館(日本大使館は2人で取りに行く必要あり)
韓国の日本大使館に提出した場合、日本の戸籍に記載されるまで約1か月半かかる。
そのため急ぎの場合は直接or郵便で日本の役所に提出。
✅在大韓民国日本国大使館
【提出書類】…<韓国の日本大使館、領事館に出す場合>※日本人が持参必須
<日本人>
・婚姻届 2通(証人不要)
・顔写真付き身分証明書
<韓国人>
・婚姻手続き後の婚姻関係証明書 2通(取得後3か月以内)
・婚姻手続き後の婚姻関係証明書の日本語訳文 1通
・婚姻手続き後の家族関係証明書 2通(取得後3か月以内)
・婚姻手続き後の家族関係証明書の日本語訳文 1通
✅
【提出書類】…<日本の法務局、役所に出す場合>
<日本人>
・婚姻届(窓口にある)
<韓国人>
・顔写真付き身分証明書
・②で取得した婚姻受理証明書
・②で取得した婚姻受理証明書の日本語訳文
・婚姻手続き後の家族関係証明書もしくは婚姻関係証明書
・婚姻手続き後の家族関係証明書もしくは婚姻関係証明書の日本語訳文
まとめ
ここまで 実際の国際結婚に必要な手続き について調べてみました!
基本的にはどちらの国で先に入籍する場合でも、
①その国の法律で結婚しても問題ないことを証明する結婚要件具備証明書の取得
②婚姻届を提出
③もう片方の国にもその国で結婚したことを報告
という流れになっています。
準備する書類は多いですが婚姻届の提出は国際結婚という高いハードルを越える中での大きな前進!
今後も日韓カップル、日韓夫婦までの道のりをサポートする情報をお届けできたらと思います!
それではまた次回のブログでお会いしましょう
参照ページ
【1】
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate_konin.html
【2】
【3】
【4】
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